
・不動産のご売却のご事情やスケジュールによってご売却方法は変わってきます。
住みかえを考え始めたら、まず不動産のプロ(コンシェルジュ)に相談してみましょう。
① 売却に必要な費用
不動産を売却する場合でも経費がかかります。
●主な経費として不動産会社へ支払う仲介手数料や地積を確定させるための測量費用、
ローンの残債がある場合の抵当権抹消費用や司法書士への報酬、ローン事務手数料などです。
●売却にかかる税金は、売却にともなう利益にかかる譲渡所得税、
住民税、契約書に貼付する印紙代があります。くわしくは税務署などにご確認ください。
(自宅の場合は特別控除が受けられる場合があります)
●リフォームや建物を解体して更地にした方がよい場合の費用負担も必要です。

・不動産売却では、お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で
判断してもらうのが調査・査定です。
(調査・査定を受ける際は、物件購入時の資料や権利書、建築確認書などを
用意しておくと便利です。
●不動産調査・査定の種類
・机上査定
机上にて、お客様よりいただいた物件情報を基に
過去の成約事例に基づいて概算相場をお伝えします。
・訪問調査
調査・査定担当者がご所有不動産の現地に赴き物件の使用状況などを確認します。
関係機関を調査し過去の事例を基にした相場をお伝えします。
売却物件の調査・査定のお問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ
●査定価格と売り出し価格
・査定では一般的に3ヶ月以内に売却できると予想される価格を算出します。
・実際には売却活動をスタートする不動産会社の提案のもと
に売主様のご希望を反映させ設定します。
マンション 調査・査定内容チェック項目
- ●最寄駅からのルートの確認
- ●建物全体の印象・修繕の実施状況
- ●エントランス・ポスト・共有廊下や駐輪場や共有スペースの状況
- ●近隣の空地、隣接建物や建築予定の確認
- ●騒音、臭気、周辺の嫌悪施設の状況確認
- ●ゴミ等の置場や収集日の確認
- ●リフォームの必要性や汚れ状況確認
- ●日当りや風通し、窓位置など確認
- ●各部屋の間取、広さ、収納量の確認
- ●浴室やキッチンなど住宅設備の状況確認
- ●手すりや段差などバリアフリー状況確認
- ●セキュリティの状況確認
- ●床暖房・エアコンなど冷暖房設備の確認
- ●管理規約の確認
- ●駐車場の空き確認
- ●ペット飼育、リフォーム制限、ピアノ使用制限等
- ●管理会社、管理形態、管理状況の確認
- ●管理費、修繕積立金の額、滞納の有無
- ●長期修繕計画の内容
その他
PDF形式 204KB
一戸建て・土地 調査・査定内容チェック項目
- ●最寄駅からのルートの確認
- ●建物・部屋の印象・汚れ等の確認
- ●各部屋の状況、収納関係の確認
- ●建付けや基礎、外壁のひび、雨漏りなど
- ●近隣の空地、隣接建物や建築予定の確認
- ●交通量の確認
- ●騒音、臭気、周辺の嫌悪施設等の状況確認
- ●ゴミ収集場所の確認
- ●リフォーム状況、室内の汚れ状況の確認
- ●駐車スペースの有無
- ●境界や越境等の確認
- ●埋設物の聞き取り確認
- ●接道状況、道路種類の確認
- ●日当り、通風の確認
その他
PDF形式 142KB
役所調査・法務局調査・市場調査・成約価格調査・調査・査定内容チェック項目
役所調査
- ●用途地域
- ●建築法令上の制限
- ●固定資産評価証明書
- ●都市計画制限
- ●公道、私道など道路の種類幅員
- ●電気
- ●上下水道
- ●ガス
法務局調査
- ●所有者 (登記簿謄本)
- ●地目 (登記簿謄本)
- ●地積 (登記簿謄本)
- ●持分 (登記簿謄本)
- ●抵当権 (登記簿謄本)
- ●近隣所有者確認
- ●隣地境界確認 (公図、地積測量図)
市場調査・成約価格調査
- ●類似する売出中物件の確認
- ●同一物件、売出中物件の確認
- ●実際に成約になった価格確認
PDF形式 176KB

・不動産会社に不動産の売却を依頼する契約です。
●媒介契約の種類
①専属専任媒介契約
特定の1社に売却を依頼する契約で、売主は他の不動産会社に重ねて依頼したり、
自分で購入希望者を見つけて直接売買契約をすることができません。
不動産会社は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の業務報告を
文書で報告の義務があります。
(レインズの登録 5日以内)
②専任媒介契約
特定の1社に売却を依頼する契約で、売主は他の不動産会社に重ねて
依頼することはできませんが、自分で購入希望者を見つけて直接売買契約をすることはできます。
不動産会社は依頼主に対して、2週間に1回以上の頻度で売却活動の業務報告を
文書で報告の義務があります。
(レインズの登録 7日以内)
③一般媒介契約
売主は複数の不動産会社に重ねて売買契約を依頼することができます。
不動産会社から依頼者に報告の義務はなく、依頼主は自分で購入希望者を見つけ
て直接売買契約を締結することができます。
(レインズの登録義務なし)
※レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している
コンピューターネットワークシステム

・不動産会社は、さまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。
●営業活動
・スリーヴイホームのホームページを通じて、購入希望者をお探しいたします。
・ヤフー不動産、アットホームなど不動産ポータルサイトへ掲載して、
購入希望者をお探しいたします。
・ご希望により、オープンハウスを開催して、購入物件を探している方々の集客をいたします。
当日はスリーヴイホームのスタッフが待機して売却物件の質問に対応いたします。
・「レインズ」に登録してオンラインで結ばれている多くの会員不動産会社間で
情報交換して販売活動を行ってもらいます。
●売却活動報告
・スリーヴイホームでは各媒介契約に基づいて売却活動報告を書面で報告いたします。

・不動産購入希望者から「購入申込書」を受領し価格や引渡し条件について調査を行い売主様、
買主様が合意に至ったら売買契約を交します。
●売買契約とは
・「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
・売買契約にあたって、売主は物件の状況を報告します。
雨漏りや近隣に嫌悪施設がないかなど、細かい状況についても報告が必要です。
・物件に付帯する各施設について不具合や故障の有無などを報告します。
・不動産売買契約を締結した後は、契約の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。
引渡し時には、契約時と同じ状況で引き渡すことが条件になります。
・契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、
トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。
売買契約時に必要なもの
- ①権利書又は登記識別情報通知書
- ②実印
- ③印鑑証明(3ヶ月以内のもの)
- ④契約印紙代
- ⑤仲介手数料の半金
- ⑥設備表
- ⑦物件状況報告書
- ⑧本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- ⑨管理契約書
- ⑩固定資産税納付書