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不動産購入の流れ


STEP1 情報収集住み替え計画

・現在のお住まいで困っていること、住み替え先の理想、
  ライフスタイルなどの条件を整理しておきましょう。


    情報収集住み替え計画のポイント
  • ・学校や転勤等の時期を考慮したときの、引越し住み替えの時期の希望!
  • ・ライフスタイルに合わせ、マンションか一戸建てかの選択!
  • ・間取りや、必要な面積!
  • ・学校やスーパー、医療機関などの生活施設や周辺の住環境!
  • ・通勤・通学の利便性!
  • ・購入予算や支払い可能額!
  • ・必要条件の優先順位をつける!

STEP2 購入相談

・購入の条件や不明点など、不動産会社に相談しましょう。
 お客様それぞれの住替えにあわせた最良の物件の情報をご提案いたします。

購入のご相談お問い合わせ
    購入相談のポイント
  • ・宅地建物取引業免許の確認

  • スリーヴイホーム 千葉県知事(1)第15835号

資金計画

・自己資金や収入などから、資金計画・返済計画を立てましょう。
 不動産購入には物件の価格以外にも、仲介物件を購入する場合の仲介手数料や
 登記費用等の諸経費がかかります。
 また、住替えの引越しの費用なども見込んでおく必要があります。
 物件価格と諸経費を会わせた総額の資金計画が必要になります。


    資金計画のポイント
  • ・用意できる自己資金を整理したり、年収や勤務先の状況等により借り入れ可能額を
     不動産会社や銀行に確認しましょう。
  • ・返済計画をしっかりと計画します。毎月の返済やボーナス時の返済を
     併用するのかなども考えて借入額を決めます。
  • ・マンションなどでは、管理費・修繕積立金・駐車代金なども
     考えて返済計画をたてることが大切です。
  •  
  • ・ご家族からの援助等のある場合も、早めに相談しておきましょう。

●資金の目安
・諸費用は物件価格の
 6%~10%程度かかります。
資金計画の目安

●諸経費の内訳
ご契約時
  契約印紙税 売買契約書に貼付する印紙代金
  仲介手数料 不動産会社に支払う報酬
売買契約時に半金、残金決済時に半金支払うのが一般的
 
借り入れする場合
  契約印紙税 ローン契約時に契約書に貼付する印紙代金。
  ローンにかかる経費 ローン実行時にローン事務手数料や、抵当権設定登記の録免許税、
ローン保証料が必要になります。
  保険料 ローン実行時に、万一に備えて団体信用生命保険への加入が必要
 
引渡し時
  仲介手数料 不動産会社に支払う報酬
売買契約時に半金、残金決済時に半金支払うのが一般的
  登記費用 所有権移転登記・保存登記の登録免許税、司法書士の報酬など
  修繕積立基金 新築マンション購入時に必要(物件により金額は異なる)
※中古マンションは不要です
  固定資産税 不動産を所有すると毎年かかる税金
  都市計画税 不動産を所有すると毎年かかる税金
 
引渡し後
  不動産所得税 不動産を所得後にかかる税金
  (千葉県の場合、5~6ヶ月後くらいに納税通知がきます)
その他 お引越し代など
 
※購入可能価格の割り出しは
  住宅ローン借入れ金額+自己資金=物件価格+諸費用
※その他見落としがちな出費
  カーテン・エアコン・中古物件のリフォーム代など
購入の流れ

STEP4 現地見学

・購入不動産の目安が決まればいよいよ現地の見学です。

チラシやインターネットでは分からない情報を現地に行って自分の目で確かめていきます。
中古物件の購入は自分で作り上げていく楽しみもあります。
※見学には不動産会社を通じて売主様に確認を取り、日程を調整いたします。

    現地見学のポイント
  • ・建物の状況
  • ・建物の周辺環境
  • ・最寄の駅からの距離や道筋
  • ・日当たり・通風・騒音等の状況
  • ・病院や学校、商業施設などの生活施設など

STEP5 不動産売買契約

・購入したい物件が決まったら「購入申し込み」を行います。

売主様と契約条件を調整・確認した後、売買契約の流れとなります。
売買契約に先立って「重要事項説明」を不動産会社から受けます。
内容を十分理解した上で契約に臨みます。


●購入申込
まずは「購入申込」を行います。
仲介物件の場合は不動産会社を通して書面で購入の意思表示をします。
価格や引渡し等の条件を交渉し、条件が合えば契約になります。


●重要事項説明
・重要事項説明とは、売買契約に先立ち、重要事項の説明を宅地建物取引主任者より受けます。
重要事項とは、不動産売買にあたり不動産会社が買主様に説明しなければならない事項をいい、
対象不動産の登記簿に記載された事項、都市計画法、建築基準法等の制限、
契約解約に関する事項などがあります。
※重要事項に記載されている内容は難しいことが多いため、事前に準備してもらい
目を通しておきましょう。契約当日に内容を理解しないまま契約する事は後の
トラブルの原因となります。必ず内容を理解してから契約に臨みましょう。


●売買契約締結
・売買契約には、売買代金や売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。
・契約時に物件の状態を確認する書類として、売り主が作成した
 「生活関連設備表」と「物件状況等報告書」があります。
・売主様に手付金を支払います。
・仲介物件の場合は、不動産会社に対して手数料(半金)の支払いも必要になります。


◆売買契約時に必要なもの
①手付金(売買代金の5%~10%が目安)
②実印
③印紙代(売買契約書に貼付する印紙)
④仲介手数料半金(仲介物件)
⑤本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

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STEP6 ローン申込み

・住宅ローンを利用される方は

不動産売買契約が完了したら、本紙を添えて正式に住宅ローンの申し込みです。
申し込み後、金融機関より融資の審査結果についての連絡があります。
融資承認後に融資が実行されるまでの間に、金融機関との間で
金銭消費貸借契約と抵当権設定契約を締結します。

●返済計画にあわせた住宅ローン商品申込・承認・契約
・リフォームや購入にかかる諸経費分も借入れできるローン等も紹介いたします。
・自己資金の少ない方、他の借入れがある方などもご相談ください。
・ローン申込後、通常2週間~3週間でローンの承認がおります。
・承認がおりましたら、ローンの借入れ契約(金銭消費貸借契約)を行い
細かな借入れ条件を決定します。


    ◆ローン申込時に必要なもの(金融機関により異なります)
  • ①実印(共有の場合は全員分)
  • ②印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの共有の場合全員分)
  • ③住民票(同居される方全員分)
  • ④収入証明書
  • ⑤購入不動産に関する書類(売買契約書)
  • ⑥登記簿謄本

STEP7 残代金決済物件引渡

・住宅ローンの融資が実行したら、売買代金の残代金をお支払いいただきます。

また、残代金決済と同時に、所有権移転登記申請の手続きや諸費用
(固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など)の清算、
手数料(媒介業者・司法書士など)お支払いいただきます。
残代金のお支払い、諸手続きが済むと、いよいよ物件の引渡しを行います。

●残代金決済の準備から決済と登記手続き
・売買価格から手付金を差し引いた残金と仲介手数料や登記費用等諸費用の準備
・自己資金については、たとえば、定期預金の解約など、すぐに用意できるよう準備します。
・住宅ローンを組まれた場合は、残代金の決済や諸費用の支払い・登記手続きなど、
ローンを組んだ金融機関などで行うのが一般的です。
・引渡しの前に契約時と物件が変わっていないか、引渡し可能な状態かを売主様、
買主様立合いのもと物件を確認しましょう。
・売主様への残金の支払いを行い、同時に不動産の引渡し、鍵などの受領が行われます。
・買主様名義にする登記手続き等は、一般的に司法書士に委任して行います。

    ◆残代金決済時に必要なもの
  • ①残代金(ローン分については当日融資実行されます)
  • ②実印
  • ③住民票(同居される方全員分)
  • ④運転免許証等(ご本人確認のため)
  • ⑤固定資産税・都市計画税の精算金
    (引渡し前日までは、売主様負担、引渡し日より買主様の負担です)
  • ⑥管理費、修繕積立金等の清算金
    (マンションの場合、引渡し前日までは、売主様負担、引渡し日より買主様の負担です)
  • ⑦火災保険料、登記費用
  • ⑧ローンの場合はローン保証料、ローン事務手数料
  • ⑨仲介物件の場合の仲介手数料

STEP8 引越し入居

・待望の入居です。

引越しに際して、住民票の移動や、各機関への住所変更の届出、
ライフラインの転居届けなど、細かい手続きが必要になります。お忘れなく!

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    ●引越しのポイント
  • ・引越しの手配は早めに準備を進めましょう。
    (年度末など時期によって混雑します)
  • ・引越し業者を選ぶ際は、複数の会社から見積もりを取りましょう。
  • ・今までのお住まいで、お世話になった方には忘れずに挨拶しましょう。
  • ・新居でも、ご近所の挨拶はお忘れなく。

AFTER 確定申告

・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、
 ご入居後、確定申告が必要になります。
・入居した翌年に、税務署に申告する必要があります。

    ●確定申告にあたって

    ◆確定申告に必要なもの
  • ①住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
  • ②新住所の住民票
  • ③登記簿謄本(法務局で取得)
  • ④売買契約書の写し
  • ⑤源泉徴収票(勤務先より)
  • ⑥認印

●住宅ローン減税とは
住宅ローン減税
住宅の新築・購入や住宅用とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成20年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して
一定の割合で、10年間最大160万円の所得税の減税が受けられます。
適用されるためには一定の条件があり、また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
なお、平成19年度の税制改正により控除率を引き下げて控除期間を
5年延長する制度を選択できる特例があります。(最大額は変わりません)


平成20年に住宅を購入し、入居した場合

  現行 特例
控除期間 10年 15年
ローン残高 2,000万円以下の部分について適用
最高控除額 160万円
適用年控除率 1~6年目 1.00% 年間最高
20万円
1~10年目 0.60% 年間最高
12万円
7~10年目 0.50% 年間最高
10万円
11~15年目 0.40% 年間最高
8万円

《ローン減額が受けられる条件》
1)返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
2)控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
3)住宅を所得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること

《ローン減税が受けられる住宅の条件》
1)住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上
2)住宅の1/2以上を自己の住居用にしていること(住居部分のみ控除の対象)
3)中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
4)3の期間を超える場合は、新耐震基準に適合していること

【注意】
『住居用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。
お近くの税務署などにご確認ください。

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