
・現在のお住まいで困っていること、住み替え先の理想、
ライフスタイルなどの条件を整理しておきましょう。
- ・学校や転勤等の時期を考慮したときの、引越し住み替えの時期の希望!
- ・ライフスタイルに合わせ、マンションか一戸建てかの選択!
- ・間取りや、必要な面積!
- ・学校やスーパー、医療機関などの生活施設や周辺の住環境!
- ・通勤・通学の利便性!
- ・購入予算や支払い可能額!
- ・必要条件の優先順位をつける!

・購入の条件や不明点など、不動産会社に相談しましょう。
お客様それぞれの住替えにあわせた最良の物件の情報をご提案いたします。
- ・宅地建物取引業免許の確認
スリーヴイホーム 千葉県知事(1)第15835号

・購入不動産の目安が決まればいよいよ現地の見学です。
チラシやインターネットでは分からない情報を現地に行って自分の目で確かめていきます。
中古物件の購入は自分で作り上げていく楽しみもあります。
※見学には不動産会社を通じて売主様に確認を取り、日程を調整いたします。
- ・建物の状況
- ・建物の周辺環境
- ・最寄の駅からの距離や道筋
- ・日当たり・通風・騒音等の状況
- ・病院や学校、商業施設などの生活施設など

・購入したい物件が決まったら「購入申し込み」を行います。
売主様と契約条件を調整・確認した後、売買契約の流れとなります。
売買契約に先立って「重要事項説明」を不動産会社から受けます。
内容を十分理解した上で契約に臨みます。
●購入申込
まずは「購入申込」を行います。
仲介物件の場合は不動産会社を通して書面で購入の意思表示をします。
価格や引渡し等の条件を交渉し、条件が合えば契約になります。
●重要事項説明
・重要事項説明とは、売買契約に先立ち、重要事項の説明を宅地建物取引主任者より受けます。
重要事項とは、不動産売買にあたり不動産会社が買主様に説明しなければならない事項をいい、
対象不動産の登記簿に記載された事項、都市計画法、建築基準法等の制限、
契約解約に関する事項などがあります。
※重要事項に記載されている内容は難しいことが多いため、事前に準備してもらい
目を通しておきましょう。契約当日に内容を理解しないまま契約する事は後の
トラブルの原因となります。必ず内容を理解してから契約に臨みましょう。
●売買契約締結
・売買契約には、売買代金や売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。
・契約時に物件の状態を確認する書類として、売り主が作成した
「生活関連設備表」と「物件状況等報告書」があります。
・売主様に手付金を支払います。
・仲介物件の場合は、不動産会社に対して手数料(半金)の支払いも必要になります。
◆売買契約時に必要なもの
①手付金(売買代金の5%~10%が目安)
②実印
③印紙代(売買契約書に貼付する印紙)
④仲介手数料半金(仲介物件)
⑤本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

・住宅ローンを利用される方は
不動産売買契約が完了したら、本紙を添えて正式に住宅ローンの申し込みです。
申し込み後、金融機関より融資の審査結果についての連絡があります。
融資承認後に融資が実行されるまでの間に、金融機関との間で
金銭消費貸借契約と抵当権設定契約を締結します。
●返済計画にあわせた住宅ローン商品申込・承認・契約
・リフォームや購入にかかる諸経費分も借入れできるローン等も紹介いたします。
・自己資金の少ない方、他の借入れがある方などもご相談ください。
・ローン申込後、通常2週間~3週間でローンの承認がおります。
・承認がおりましたら、ローンの借入れ契約(金銭消費貸借契約)を行い
細かな借入れ条件を決定します。
◆ローン申込時に必要なもの(金融機関により異なります)
- ①実印(共有の場合は全員分)
- ②印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの共有の場合全員分)
- ③住民票(同居される方全員分)
- ④収入証明書
- ⑤購入不動産に関する書類(売買契約書)
- ⑥登記簿謄本

・住宅ローンの融資が実行したら、売買代金の残代金をお支払いいただきます。
また、残代金決済と同時に、所有権移転登記申請の手続きや諸費用
(固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など)の清算、
手数料(媒介業者・司法書士など)お支払いいただきます。
残代金のお支払い、諸手続きが済むと、いよいよ物件の引渡しを行います。
●残代金決済の準備から決済と登記手続き
・売買価格から手付金を差し引いた残金と仲介手数料や登記費用等諸費用の準備
・自己資金については、たとえば、定期預金の解約など、すぐに用意できるよう準備します。
・住宅ローンを組まれた場合は、残代金の決済や諸費用の支払い・登記手続きなど、
ローンを組んだ金融機関などで行うのが一般的です。
・引渡しの前に契約時と物件が変わっていないか、引渡し可能な状態かを売主様、
買主様立合いのもと物件を確認しましょう。
・売主様への残金の支払いを行い、同時に不動産の引渡し、鍵などの受領が行われます。
・買主様名義にする登記手続き等は、一般的に司法書士に委任して行います。
◆残代金決済時に必要なもの
- ①残代金(ローン分については当日融資実行されます)
- ②実印
- ③住民票(同居される方全員分)
- ④運転免許証等(ご本人確認のため)
- ⑤固定資産税・都市計画税の精算金
(引渡し前日までは、売主様負担、引渡し日より買主様の負担です)
- ⑥管理費、修繕積立金等の清算金
(マンションの場合、引渡し前日までは、売主様負担、引渡し日より買主様の負担です)
- ⑦火災保険料、登記費用
- ⑧ローンの場合はローン保証料、ローン事務手数料
- ⑨仲介物件の場合の仲介手数料

・待望の入居です。
引越しに際して、住民票の移動や、各機関への住所変更の届出、
ライフラインの転居届けなど、細かい手続きが必要になります。お忘れなく!
●引越しのポイント
- ・引越しの手配は早めに準備を進めましょう。
(年度末など時期によって混雑します)
- ・引越し業者を選ぶ際は、複数の会社から見積もりを取りましょう。
- ・今までのお住まいで、お世話になった方には忘れずに挨拶しましょう。
- ・新居でも、ご近所の挨拶はお忘れなく。

・住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けられる方は、
ご入居後、確定申告が必要になります。
・入居した翌年に、税務署に申告する必要があります。
●確定申告にあたって
◆確定申告に必要なもの
- ①住宅ローンの年末の残高証明書(融資先より発行)
- ②新住所の住民票
- ③登記簿謄本(法務局で取得)
- ④売買契約書の写し
- ⑤源泉徴収票(勤務先より)
- ⑥認印
●住宅ローン減税とは
住宅ローン減税
住宅の新築・購入や住宅用とともに取得した土地にローンを利用した場合、適用になる制度です。
平成20年に住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高に対して
一定の割合で、10年間最大160万円の所得税の減税が受けられます。
適用されるためには一定の条件があり、また、条件に当てはまる方は確定申告の必要があります。
なお、平成19年度の税制改正により控除率を引き下げて控除期間を
5年延長する制度を選択できる特例があります。(最大額は変わりません)
平成20年に住宅を購入し、入居した場合
| |
現行 |
特例 |
| 控除期間 |
10年 |
15年 |
| ローン残高 |
2,000万円以下の部分について適用 |
| 最高控除額 |
160万円 |
| 適用年控除率 |
1~6年目 |
1.00% |
年間最高 20万円 |
1~10年目 |
0.60% |
年間最高 12万円 |
| 7~10年目 |
0.50% |
年間最高 10万円 |
11~15年目 |
0.40% |
年間最高 8万円 |
《ローン減額が受けられる条件》
1)返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
2)控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
3)住宅を所得してから6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
《ローン減税が受けられる住宅の条件》
1)住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上
2)住宅の1/2以上を自己の住居用にしていること(住居部分のみ控除の対象)
3)中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
4)3の期間を超える場合は、新耐震基準に適合していること
【注意】
『住居用財産の3,000万円特別控除』の特例との併用は出来ません。
お近くの税務署などにご確認ください。
国税局ホームページ 詳細は、税務署などにご確認ください。